自宅でビール1本と焼酎ロック3杯、飲み屋で焼酎ロック6杯、スナックでブランデー水割り数杯飲んだあと車を運転して、橋の上で前のクルマに追突。 大きなRV車があんなに歩道が広い橋から落ちるほどの追突をしても
「正常な運転が困難な状態だったとは言えない」
と言う判決はすごいな。
実際に正常な運転ができなかった結果起きた惨事に対して裁判官の言いたかったことは
「それぐらいの酒量ならちゃんと運転しなきゃダメじゃないかこら」
という事かよ、とさえ思えるようなへっぽこ裁判制度とぽんこつ法律(←今回適用されなかった 「危険運転致死罪」 )。